環境配慮型プロポを採用(環境配慮契約法)
2段階で配慮求める
基本方針が閣議決定


 環境省が検討してきた「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(環境配慮契約法=【W】基本方針)が閣議決定された。建築物の建築または大規模改修に係る設計業務発注に際しては原則、環境配慮型プロポーザル方式を採用することや省エネルギー改修事業(ESCO事業)の契約に基本的事項などが盛り込まれている。今後、各省庁や独立行政法人などは、基本方針に基づき、環境に配慮した契約に取り組んでいく。
 
 建築物の建築または大規模改修に係る設計業務を発注する場合、2段階の環境配慮を求める。第1段階はすべての設計に対し環境保全性能を求め、一定の水準まで向上。第2段階では原則、環境配慮型プロポーザル方式を採用し、技術提案項目には温室効果ガスなどの削減に関する内容を1つ以上必ず盛り込む。事業の目的に照らし、削減以外の項目が特に優先される事業、設計上の工夫の余地がほとんどない事業は適用外となる。
 また省エネルギー改修事業の契約に関する基本的事項では、フィージビリティ・スタディを実施し、可能な限り幅広く導入。立案にあたっては、既存施設の状況を的確に把握した上、適切かつ円滑に遂行する手段の活用とともに、長期の供用計画を作成し、契約期間内に条件変更がないよう十分な検討を行う。事業者の決定では、価格のみならず技術提案その他の要素について総合的に評価する。
 このほか、電気の供給を受ける契約、自動車の購入に係る契約の基本的事項を示した。
 
 【W】環境配慮契約法
 国等が契約を結ぶ際、価格のみで判断するのではなく、環境性能を含めて総合的に評価する仕組みをつくり、環境負荷が少ない新しい経済社会を構築することを目指すため制定された。今後発注者は、基本方針に基づいて、環境に配慮した契約に取り組むことになる。
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この情報は「群馬建設新聞」2007年12月13日付紙面に掲載されました。

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