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【営繕工事】自治体でも「入札時積算数量書活用方式」導入を

2017/03/15 本社配信

 国土交通省官庁営繕部は、昨年4月から試行を進めてきた「入札時積算数量書活用方式」について、試行を通じて特に課題も見受けられなかったため、4月以降に入札手続きを開始する営繕工事から本格実施へ移行することを決めた。14日付で地方整備局へ通知するとともに地方自治体へも周知を図っている。

 同方式を試行している自治体はまだ少ないが、官庁営繕部では各種会議における説明、公共建築相談窓口での相談対応、先行導入自治体の事例紹介などを通じて周知・徹底を図る意向で、今後多くの自治体で導入が進むことに期待を寄せている。

 同方式は契約後、当初入札時の積算数量書に疑義が生じた場合に受発注者間で協議し、必要に応じて数量を訂正し請負代金額を変更することを契約事項とする取り組み。本格実施に当たり確認を求めることができる期限は「当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完了するまで」と明確化した。

 2月末現在で試行案件289件のうち、同方式で協議が行われた工事は9件あり、うち4件は変更に至っている。受注者へのアンケートや建設業団体との意見交換では、同方式により協議が円滑に行われたとの意見が多く、中には下請業者との協議が円滑に行えたという声も出ているという。

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