県技術管理課は、総合評価落札方式の改定内容を総合評価委員会(13日)に説明し、了承された。技術評価点(標準点+加算点)の競争力を高めるため、加算点の満点を、特別簡易型Ⅰは10点から15点に、特別簡易型Ⅱは10点を20点に、簡易型(施工計画1項目)は20点から25点にする。県が加算点の満点を改定するのは初めて。17年4月1日以降に公告する案件から適用する。
県では、加算点の満点を上げることで技術評価点の価値が上がり、技術力優位での落札者が増加し、公共工事の一層の品質向上が図られることを期待している。
そのほか、個別項目の一部も見直し、17年度から適用する。
総合評価落札方式は、17年度も原則3000万円以上の工事で実施する(緊急工事を除く)。1000万円以上のアスファルト舗装工事と解体工事の「施工体制評価型」の試行も継続する。
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個別評価項目の見直し内容は次のとおり。
【近隣地域での施工実績の加点】
特別簡易型Ⅰ以外のタイプで現在の1点加点を3点加点に上乗せする。上乗せにより、地域維持の担い手の確保や工事品質の一層の確保を図る。特別簡易型Ⅰの加点は3点のため、改定で全てのタイプで加点は3点となる。
【若手技術者の評価見直し】
土木一式工事で資格の有無を問わず若手技術者を配置すれば2点を加点しているが、若手技術者の国家資格の取得を促し、若手技術力の向上を図るため、国家資格者を担当技術者として配置する場合は2点加点を新設。資格が無い場合は1点とする。
若手技術者の年齢要件を30歳以下から、国土交通省の設定と同様の35歳以下に引き上げる。
【指名停止の減点対象期間の見直し】
現状は前年度と当該年度の公告日までだが、年度当初や年度末に指名停止があった場合に最大で約1年間対象期間が参加者間で異なることがあるため、「公告日から過去1年間」に変更し、いつ指名停止があっても1年間を対象期間とする。
【簡易型の施工計画の評価基準の改定】
特に技術力を評価する必要がある工事(鋼構造物工事など)について、簡易型の施工計画の1項目の配点は現状は10点だが、10点または20点のどちらを選択できるようにする。
県 総合評価方式の改定概要
【技術評価点の加算点(満点)】
◆特別簡易型(Ⅰ) 10点→15点
◆特別簡易型(Ⅱ) 10点→20点
◆簡易型(1項目) 20点→25点
【近隣地域の施工実績の加点】
◆特別簡易型(Ⅰ)以外 1点→3点
◆特別簡易型(Ⅰ) 3点→3点
【若手技術者配置の加点】
◆国家資格者配置 2点(新設)
◆配置(資格なし) 2点→1点
◆評価年齢上限 30歳→35歳
【指名停止減点期間】
◆前年度と当該年度公告日まで
→公告日から過去1年間
【簡易型の施工計画の配点】
◆10点→10点か20点のどちらか
◆特に技術力を評価する工事(鋼構造
物など)が対象