記事

事業者
新潟県

下請契約を認めず保険未加入対策を強化

2018/04/07 新潟建設新聞

 県土木部は、県発注工事での社会保険等未加入対策を強化し、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方として認めないことを示した。建設工事請負契約約款を改正し7月1日以降、新たに締結する建設工事契約で社会保険等(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)未加入業者を一次下請契約の相手方としてはならないこととする。

 提出される施工体制台帳により、下請業者の社会保険加入状況を確認し、違反した場合には契約違反として受注者に対し、指名停止措置を実施する。

 災害に伴う応急工事を緊急で行う場合や特殊な技術等を必要とする工事で、下請け契約を締結しなければいけないなど特別な事情がある場合は、契約の相手方とすることができるが、一定期間内に加入手続きを行う必要がある。

 また社会保険等に加入義務がない場合は、加入しているものとみなすとしている。

紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。

建設新聞はこちら