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群馬県前橋市

前橋市が居住誘導で

2018/06/26 群馬建設新聞

前橋市は、立地適正化計画の策定で2017年度の取り機能誘導区域に引き続き、18年度は居住誘導区域について検討を進めている。年度内に設定・公表する予定としている。

居住誘導区域については、日々の暮らしに必要な機能と住まいが集まり、日常生活を便利に過ごせるまちづくりを掲げ、人口減少下でも一定エリアに人口密度を維持することで、日常生活サービスやコミュニティが持続的に確保できる区域として設定する。具体的には、これまでの居住地を◇まちなか居住エリア◇生活サービス充実居住エリア◇公共交通沿線居住エリア◇一般居住エリア-の4つに区分して、居住を誘導すべき地域を対象にする。

まちなか居住は、高次の都市機能施設を含めた、多様な都市機能施設が集積することで、自動車に頼らずさまざまな生活ニーズを満たすことができるエリアと位置付け。生活サービス充実居住は、市内でも都市施設が一定程度以上集積することが想定され、自動車に頼らずに日常の生活ニーズを満たすことができるエリア。公共交通沿線居住は、都市機能誘導区域などへのアクセスに自動車以外の交通手段が選択でき、便利な生活が可能なエリアとしている。一般居住は、自動車をうまく使うことで日常生活のニーズを満たしながら、ゆとりある暮らしが可能な区域とするが、居住誘導区域外となる。

また、居住の誘導に向けた施策も検討しており◇学生などの居住費用の一部補助(若者層向け)◇空き家を取得、活用のための改修費用など補助(若者、転入者向け)◇UIJターンによる若者の就職・定住支援◇空き店舗などの既存ストックを活用した住宅取得の支援-などがあがる。

なお、年度末以降には、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅開発を行う場合は、都市再生特別措置法第88条の規定で、着手30日前までに市へ届け出が必要となる。対象は、開発行為の場合に◇3戸以上の住宅建築目的◇1戸または2戸の住宅建築目的の開発で規模が1000㎡以上。建築など行為は◇3戸以上の住宅を新築する場合◇建築物を改築、建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合-など。

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