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国土交通省

【設計・工事監理】改正業務報酬基準は年内施行へ

2018/10/16 本社配信

 国土交通省は建築士法の規定に基づき定められている業務報酬基準(告示第15号)の改正案を明らかにした。直接人件費の略算方法や略算表の数値見直し、標準外業務の明確化などが主な内容で、意見募集を経て12月の公布・施行を予定している。

 建築物の設計業務、工事監理業務が多様化・複雑化していることや発注者の要求水準の高まりなどにより、業務報酬基準の前提としている業務と現状の業務実態に開きが生じていることを踏まえ、本年度に実施したアンケート調査の結果に基づき、建築士が業務量に応じた適正な報酬を得ることができるように見直す。

 まず設計業務や工事監理業務に伴う直接経費および間接経費の額については、直接人件費の合計額に1・1倍(現行は1・0倍)することにより略算することができるようにする。

 また直接人件費等の略算対象となる建築物の床面積の範囲を500㎡以下や2万㎡以上まで拡大するとともに、略算表の数値の見直しを行う。共同住宅および福祉・厚生施設に関しては第1類および第2類の分類を廃止して略算表を統合する。

 複雑な設計業務や工事監理業務が発生する特殊な構造の建築物等については、直接人件費等の略算の際に略算表の数値に乗じる係数を見直す。

 さらに業務報酬基準で直接人件費等の算定の対象外とされている標準外業務を明確化するための見直しも実施する。

 なお国交省では告示第15号は廃止し、新たな業務報酬基準を新規告示として制定する方針だ。

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