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【建設技能者】4月施行へ能力評価制度の告示案まとまる

2019/02/05 本社配信

 国土交通省は建設キャリアアップシステムに登録・蓄積される就業履歴や保有資格の情報を活用した建設技能者の能力評価制度に関する告示案をまとめた。年度内に制定し、4月1日の施行を目指している。制度の骨格を定める告示に加えて、別途ガイドラインを策定して詳細を示す考えで、現在、業界の意見を聞きながら調整を進めている。

 告示で能力評価に必要な事項を定めることにより、適正な能力評価の実施を確保し、建設技能者が技能や経験に応じた評価、処遇を受けることができる環境整備を図るとともに、将来の道筋を明確にすることで建設業の担い手確保につなげる。

 能力評価は、専門工事団体などの実施機関が職種ごとの能力評価基準を策定し、国土交通大臣認定を受けた上で行う。いずれも能力評価の対象とする職種を特定し、4段階の客観的な能力評価を実施する必要がある。

 レベル1は初級技能者、レベル2は中堅技能者、レベル3は職長として現場に従事できる者、レベル4は高度なマネジメント能力を有する登録基幹技能者等を位置付ける。

 現状では鉄筋、とび、型枠、機械土工の4職種で先行して能力評価基準案を策定しており、各団体での決定を経て、正式な基準が決まる見通し。

 なお建設技能者について告示では「工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち当該工事を適正に実施するために必要な技能を有するものであって、建設キャリアアップシステムに登録された者」と定義する。

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