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長野県松本市

松本市が余裕期間制度導入

2019/05/31 長野建設新聞

松本市は7月1日から、建設工事に余裕期間制度を導入することを明らかにした。余裕期間とは現場代理人や技術者の配置が不要な期間のことで、この期間の現場管理は発注者が行い、受注者は資機材の準備のみ可能。これにより、受注者が限られた現場代理人や技術者を柔軟に配置することができる。本年度は試行的に、工事開始時期が特定される河川系または舗装工事を中心に実施する。年度内に工事が完了することを条件に設計担当課と調整するとしている。

余裕期間は契約翌日から工事開始日までの実工事期間の30%以下または60日を超えない範囲。

内容は、発注者指定方式、受注者指定方式、フレックス方式の3方式。発注者指定方式は実工事期間の始期を発注者が指定。受注者指定方式は発注者が指定した工事着手期限日までの間に受注者が実工事期間の始期を選択できるもの。フレックス方式は余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期内で、受注者が実工事期間の始期と終期を選択でき、受注者の申し出により実工事期間を短縮することもできる。

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