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【官庁営繕】建築非構造部材の耐震設計を明確化

2019/06/18 本社配信

 国土交通省官庁営繕部は、国の庁舎の建築設計に適用する「建築設計基準」を5年ぶりに改定した。外壁、扉、ガラス、天井、間仕切りなどの建築非構造部材の耐震設計に関する規定を明確化したほか、多機能便所の定義見直しを行っている。新基準は7月以降に発注手続きに入る営繕工事の設計業務に適用する。中央省庁や地方自治体にも周知を図る。

 耐震設計の関係は、3年前に発生した熊本地震において、避難所に指定された建物の機能継続が困難となった事例を教訓に、必要な改定を行った。これまでの施設整備における運用を踏襲しつつ、有識者からも意見を聞いた上で、耐震技術の進展や地震被害から得られた知見などを適切に反映させている。

 具体的には建築非構造部材の耐震設計に関する章を新設するとともに、大地震動時に脱落等が起こらないようにする目標を部材別に規定し、確認方法などを部材別に明確化した。

 また庁舎の便所全体で多様な利用者の円滑な利用に配慮する観点も明確にした。まず多機能便所の定義を「車いす使用者便房にオストメイト対応の水洗器具その他の設備を付加したもの」に見直し。加えて多機能便所への利用者集中に留意する場合は適切に機能分散を図ることを規定している。

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