記事

事業者
茨城県監理課

低入札価格調査基準75%~92%に/測量の設定上限は82%/7月から適用見出し

2019/06/20 日本工業経済新聞(茨城版)

 県監理課は、建設工事における低入札価格調査基準価格および最低制限価格を改定する。国の改定に準じ、低入札価格調査基準の範囲を「75%~92%」に引き上げる。建設コンサルタント業務等委託の測量業務については、低入札価格調査基準の範囲の上限を従来の「80%」から「82%」に引き上げる。地質調査業務は低入札価格調査基準の算定に使用する諸経費の算入率を従来の「45%」から「48%」に見直す。7月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事、業務から適用する。

 国では本年度からダンピング対策のさらなる徹底に向けた低入札価格調査基準価格および最低制限価格の見直しを行っており、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデルが改定されたのを受け、県も同様の改定を7月から適用することにした。

 建設工事では、低入札価格調査基準の範囲を従来の70%~90%を75%~92%に引き上げる。

 低入札価格調査制度の対象工事は、1億円以上の工事および総合評価方式を適用する工事。最低制限価格の対象工事は250万円超~1億円未満の工事で総合評価方式を適用しない工事。

 また、県が独自に設定している低入札価格調査制度における数値的判断基準も改定する。これは入札者の積算に係る金額が設計金額に対し、直接工事費などが一定の基準を下回る場合に失格となるもの。

 改定により「直接工事費が90%未満(機械設備等は75%未満)」、「共通仮設費が80%未満」、「現場管理費が80%未満」となる。

 建設コンサルタント業務等委託についても、中央公契連モデルに準じて改定を行う。

 測量業務では、低入札価格調査基準の範囲の上限を従来の80%から82%に見直す。地質調査業務は、諸経費の算入率を従来の45%から48%に引き上げる。

 なお、低入札価格調査制度の対象業務は、1500万円以上の業務および総合評価方式を適用する業務。最低制限価格の対象業務は、100万円超~1500万円未満の工事で総合評価方式を適用しない業務となっている。

紙媒体での情報収集をご希望の方は
建設新聞を御覧ください。

建設新聞はこちら