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国土交通省

【改正建設業法等】3段階の施行で一部は9月1日から

2019/08/28 本社配信

 政府は27日、6月に成立・公布された改正建設業法および改正入札契約適正化法(入契法)の施行期日を定める政令を閣議決定した。施行日は▽9月1日▽2020年10月1日▽21年4月1日―の3段階で設定する。

 9月1日から施行となる規定のうち、建設業法の関係では、まず施工技術の確保に関する建設業者等の責務の追加の関係で、建設工事従事者に対し、建設工事の適正な実施に必要な知識・技術または技能の向上に努めることを求める。

 また建設業者団体等の責務(災害協定等の締結)の追加として、災害発生時の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、新たに建設業者と関係機関との連絡調整など必要な措置を講じることを努力義務とする。

 さらに中央建設業審議会の審議事項を追加し、建設工事の工期に関する基準を作成、実施を勧告できるようにする。

 入契法の関係では、入札契約適正化指針の記載事項に「公共工事の施工に必要な工期の確保および地域における公共工事の施工時期の平準化を図るための方策」を加える。

 建設業法の関係で、公布から1年6カ月以内に施行とされた▽許可基準の見直し▽許可を受けた地位の承継▽請負契約における書面の記載事項の追加▽著しく短い工期の禁止▽工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供▽不利益な取扱いの禁止▽監理技術者の専任義務の緩和▽主任技術者の配置義務の合理化▽標識の掲示義務の緩和▽建設資材製造業者等に対する勧告および命令―など技術検定制度の見直し以外の部分に関しては、20年10月1日から施行する。詳細は施行日までに定める政令・省令の中で固めていく。

 公布から2年以内の施行とされた技術検定制度見直しの関係は、21年4月1日の施行となる。技術検定を「第一次検定」と「第二次検定」に分け、国土交通大臣が各検定の合格者に合格証明書を交付するとともに、合格者には政令で定める称号を与える見通しだ。

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