新潟市は4月1日から水道局発注工事との現場代理人の兼務を認める。
対象は各発注者が規定する兼任を認める要件を全て満たす工事で、新潟市発注工事1件、水道局発注工事1件の2件まで。
兼務要件は、新潟市発注工事が、当初契約額3500万円未満または工事現場が近接し、関連性がある場合で兼任しても影響が少ないと発注所属長が認めたものなど。
水道局発注工事では、当初契約額1000万円未満の工事または、現場間の距離が近接する工事、工場製作や現場作業のない期間が1カ月以上継続する工事の工場製作期間や現場作業がない期間での兼務を認める。
新潟市発注工事のみの場合5件まで兼務が可能だが、水道局通知により2件までの兼務となる。
兼務する場合には、新潟市、水道局それぞれに現場代理人兼務の届出を提出し、承認後は双方に承認通知の写しを提出する。