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国土交通省

【新型コロナ対応】一時中止等の延長は個別に事情確認

2020/03/24 本社配信

 国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて行っている直轄工事・業務の一時中止措置等の今後の対応として、3月20日以降の取り扱いを定め、地方整備局等へ通達した。国交省では、これまで受注者からの申し出があった場合に、最長で3月19日まで一時中止等の措置を行ってきた。20日以降に関しては、受注者から措置等の延長の希望がある場合に、延長を希望する期間のほか、テレワークや時差出勤の状況といった受注者の感染症拡大防止に向けた取り組み状況、従業員の状況、地方自治体からの活動自粛要請などの事情を個別に確認した上で、必要があると認められる時は受注者側の責任ではないものとして契約書に基づき工事または業務の一時中止や設計図書等の変更を行う。

 また、これまでに一時中止措置等を実施していない受注者で、今後、受注者自らが一時中止等の意向を申し出る場合も同様の扱いとする。延長の希望がない場合は、順次、工事や業務を再開することにする。

 なお工事や業務の再開に当たっては、受発注者双方で感染拡大防止対策を適切に実施するような取り組みを求めている。

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