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群馬県太田市

太田市は4月1日に開発許可基準を改正

2020/03/31 群馬建設新聞

太田市は4月1日に開発許可基準を改正する。都市計画法施行令の4号道路の基準を改めるなどし、立地適正化計画に基づく居住誘導区域へ住宅系開発の誘導を図る。

2019年3月に37年を目標年次とする立地適正化計画を策定。新たに居住誘導区域を導入した。同区域の面積は市街化区域の約69%に当たる3023ha。

4号道路は誘導区域内における1・0haまでの住宅系開発で4・0mを必要とする。区域外は0・3ha未満で4・0m、0・3~1・0ha未満が5・0mと規定。また、4号道路の一部区間が狭小の場合、区域内で建築基準法上の道路あれば、規定幅員が確保されていると見なすとした。

袋路状道路は幅員4・7m以上、延長35m以下へと基準を変更。35mを超える場合は幅員を6m以上とし、終端部に避難通路の設置を求める。

街角せん除の運用基準も改正。90度前後の交差角で両側すみ切りは1辺当たり3m、片側のみで4mとする。60度以下の箇所については両側4m、片側5mで規定。120度以上で両側に、すみ切りを設ける場合は2m、片側は3mの確保を求める。

また、公園の設置が必要となる開発面積を3000㎡から1万㎡に緩和する。

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