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長野県会計局

「書面方式」活用を/新型コロナ対策にも有効/指導監査

2020/05/13 長野建設新聞

 県会計局契約・検査課は、建設工事の指導監査において、受注者の立ち会いを求めず書類により行う「書面方式」の普及拡大を図る方針だ。受注者の負担軽減に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にもなることから、受発注者双方に積極的な活用を呼び掛けている。

 指導監査は、施工途中において工事が適正に計画・施工されているかを監査し、指導・助言するもの。契約額800万円以上の建設工事が対象で、一般的には出来形が3分の1程度となった段階で行われる。

 実施方法は監査員、監督員等、受注者の3者が立ち会い現場等で行う「対面方式」が主流だが、効率的な監査を目的に2018年1月から「書面方式」の試行を開始。順次対象工事を拡大しており、19年11月以降は県の優良技術者表彰受賞者(過去5年以内)を配置技術者とした全工事と、舗装、区画線設置、機器設置の各工事については原則実施とし、それ以外の工事についても受発注者および監査員間の協議により実施できることとしている。書面、対面方式のどちらを選択しても工事成績評定には影響しない。

 同課は「現場事務所で行う指導監査は『3密』(密閉、密集、密接)になりやすい。書面方式ならば受注者の立ち会いを求めず拘束時間を減らすこともできる上に、新型コロナ対策としても有効であり、この機に活用の拡大を図りたい」と話した。

 ちなみに2019年度の指導監査で書面方式を採用したのは全体の約1割に当たる150件。本年度はこれまでに60件程度を実施している。

 新型コロナ対策ではこのほか、県外企業等が受注した委託業務の完了検査を実施する場合の立ち会いについて、Webを活用するなど感染予防対策を徹底する方針も示している。

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