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【特定活動】外国人建設就労者の新規受け入れは7月末まで

2020/06/02 本社配信

 国土交通省は、外国人建設就労者の新規受け入れに関する適正監理計画の申請受け付けを7月31日までで締め切ることにした。計画の新規申請と人数増加に伴う変更申請が対象となり、産学官の関係者で構成する適正監理推進協議会で了承された。

 外国人建設就労者受入事業(特定活動)は2022年度で終了し、就労期間は最長でも23年3月31日までとなる。今後、新規の外国人建設就労者の受け入れに当たっては、国土交通大臣による適正監理計画の認定取得後、法務省による在留資格審査等を経て、21年3月31日までに入国し、就労を開始するよう手続きを行う必要がある。

 ただし新規申請の受け付け終了後も一部職種を除く大半は技能実習から特定技能への移行が可能。建設分野では、特定技能1号終了後に技能検定1級または21年度以降に実施する特定技能2号評価試験に合格し、職長レベルの実務要件を満たしていれば、特定技能2号の在留資格に移行できる。特定技能2号は在留期間の更新制限が無く、家族の帯同も認められる。

 現在、新型コロナウイルス感染症の影響によって入国が困難になった外国人材に対しては、在留資格認定証明書の有効期間が3カ月から6カ月に延長される。また技能実習から特定技能への移行準備に時間がかかり、在留資格変更申請が期間満了までに間に合わない場合は、「特定活動(就労可)」への在留資格変更許可が認められる。

 東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連の建設需要への対応として15年度から進めてきた特定活動では、昨年度末までに約8000人が就労し、本年3月末の時点で5000人以上が就労中。19年度の外国人建設就労者の平均賃金は月額23万6364円だった。

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