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茨城県検査指導課

快適トイレ設置/差額上限引き上げ

2020/12/09 日本工業経済新聞(茨城版)

 県土木部検査指導課は、土木部が発注する快適トイレ普及促進工事の実施要領を改定した。快適トイレの費用の積算で実際の費用と従来型トイレとの差額の上限について、4万5000円/基・月を5万1000円/基・月に引き上げた。共通仮設費に計上する。仕様については付属品(必須)や推奨する仕様・付属品の機能などを変更した。特記仕様書記載例や費用計上の例、快適トイレチェックシートも改定した。改定内容は12月1日以降に入札公告などを行う工事から適用している。


 県土木部では建設現場を働きやすい環境とする取り組みの一環として、男女ともに快適に使用できるトイレ(快適トイレ)の普及を図るため、快適トイレ普及モデル工事を導入。2019年6月には普及促進工事の実施要領を定め、取り組んできた。

 今回は国土交通省の要領に合わせて積算内容や仕様について変更した。

 快適トイレ促進工事は原則、土木部が発注する全ての工事が対象(緊急対応工事や災害復旧工事などは除く)。

 快適トイレの仕様は、洋式便器で水洗および簡易水洗機能(し尿処理装置を含む)などを必須とし、備える付属品も男女別の明確な表示なども必須とする。そのほか擬音装置(機能を含む)などの設置は任意推奨している。男女ともに現場で働く場合は、男女別で各1台を設置する。

 今回の改定では、付属品(必須)についてサニタリーボックスを「女性専用トイレに限る」から「女性用トイレに必ず設置」に変更。「便座除菌シート等の衛生用品」も「便座除菌クリーナー等の衛生用品」に変更した。

 快適トイレ促進工事の流れは、発注者が同工事であることを特記仕様書に条件明示。受注者は快適トイレの設置について、施工計画書の作成前に書面で監督員と協議を行うことが基本で、設置を希望する場合は、設置を予定する快適トイレの仕様を示す資料(カタログなど)を協議の書面に添付し、監督員がチェックする。

 快適トイレの費用は当初設計では計上せず、契約後に受注者が快適トイレの設置を希望し、協議が整った場合、費用を設計変更する。

 設計変更で受注者は、仕様を満たす快適トイレを設置するために要した基本料、使用料などの支出が分かる資料を監督員に提出。資料に基づき、実際の費用と従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について、従来は4万5000円/基・月を上限に共通仮設費(項目は営繕費)に積算計上するとしていたが、改定後は5万1000円/基・月に引き上げた。

 設計変更の対象とする設置基数の上限は、男女別で各1基ずつ2基。快適トイレの運搬、設置、撤去費は共通仮設費(率)に含まれるとし、従来型トイレとの差額の対象としない。3基以上設置する場合や差額の上限額を超過する費用がある場合は、現場環境改善の実施の対象にできる(項目は営繕関係)。

 また快適トイレ促進工事を通じて実施した現場環境改善に向けた受注者の取り組みは工事成績評定で評価する。

 県では実施要領を改定することで、同工事の普及を進めていく。

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