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フレックス工期を導入/建設工事で1月から

2021/11/26 長野建設新聞

 長野市は来年1月から建設工事に「フレックス工期契約制度」を導入する。

 同制度は、契約日から発注者が定めた工事開始期限までの期間の中で、受注者が実工事の開始日を選択できるもの。受注者が設定した工事開始日前日までは主任(監理)技術者および現場代理人の配置は不要。着手時期の制約を柔軟にすることで、受注者は人員調整などに自由度が生まれ、より計画的・効率的に工事を実施できるようになる。

 対象工事は①供用開始や関連工事等に影響を及ぼさない工事②諸条件を考慮して繰越を生じない工事(あらかじめ債務負担行為が予定されているものを除く)③施工上必要な用地が確保されている工事―の全てを満たし、かつ発注者が必要と認めた案件。発注者が設定する工事開始期限は、全体工期の30%以下または60日を越えないこととする。工事開始期限は入札公告・指名入札通知書に記載する。

 なお、県では建設工事、委託業務とも同制度を導入・運用している。

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