コラム

2007/03/13

若者の消費者トラブル防止(茨城・MK)


▼今年1月から3月まで「オイシイ話は要注意!キミのそばにも『悪質商法!』」をキャッチコピーに、若者向け悪質商法被害防止のための共同キャンペーンが開催中だ。主催は国民生活センターと関東甲信越の都県・政令指定都市の消費生活センター

▼なぜ、若者を対象としたキャンペーンなのか。茨城県消費生活センターによると、社会経験が少ない若者は悪質商法のターゲットになりやすく、成人すると契約の未成年者取り消しができなくなるためという。同センターに平成17年度に寄せられた苦情相談のうち、20歳代の若者からの相談は全体の17%を占める

▼同センターが受けた若者からの相談2992件のうち、最も多かったのは「電話情報提供サービス」(840件)。携帯電話の有料サイト契約など架空請求などのトラブルが代表例だ。そのほかに「フリーローン・サラ金」「オンライン情報サービス」など。勧誘方法としては、「無料ネイル試してみない?」などと声を掛けられるキャッチセールス、「プレゼント取りに来てね!」などと電話を掛けてくるアポイントセールス、「いい仕事の話がある」と言われ健康食品セットを買わされたなどのマルチ商法が多いという

▼このようなトラブルを防止するため、同センターでは?悪質商法の手口を見極め、対処法を身につける?契約とクレジットの基礎知識を学んでおく?クーリング・オフ制度を利用するーを勧めている

▼これら注意は、若者に限らず、それ以外の人でも大切な知識である。消費生活センターでは、トラブルになる前に、困った時には必ず近くのセンターに相談してほしいと呼びかけている。(茨城・MK)

厳選されたコンパクトな記事で
ちょっとリッチな情報収集

建設メールはこちら