コラム

2007/05/08

地域実状にあった立地を(茨城・MK)


▼郊外に大型店舗などが次々に建設されることについて、どう思いますか・・・。茨城県では、「大規模集客施設の立地に係る都市計画指針(素案)」への意見を募集している(5月10日まで)。都市計画法の改正に伴い今年11月30日からは、延べ1万?を超える大規模集客施設は、いったん立地を制限し、新たに都市計画の手続きを行って適正な立地を図ることになる。そのため県では、県の特性を踏まえた大規模集客施設建設の指針を策定することになった

▼茨城県は、平野が広く、可住地面積は全国4位の広さ。市街化調整区域などの郊外にも多くの人が住んでいる。また、人口1000人当たりの自動車普及台数は447台で全国4位。ある意味では車社会といえる

▼大規模集客施設に対する県の基本的な考え方は、商業地域や近隣商業地域、準工業地域内への立地を原則。これら以外の用途地域では、支障がない場合は用途地域の変更などにより立地可能とする。用途地域外への立地は原則不可だが、用途地域内に代替となる土地がないなど真にやむを得ない場合は地区計画の決定などにより立地可能とする

▼茨城県内でも、郊外の大型ショッピングセンターなどがにぎわう一方で、中心市街地の商店の衰退が目につく。県の商店街実態調査によると、平成17年度の県内の「空き店舗率」は11・7%。10店のうち1店以上が空いている計算だ

▼郊外の大型店は車を利用した買い物には便利。しかし、車を運転できない「交通弱者」にとっては身近な商店が頼りである。郊外への大型施設の立地も、社会の動向や地域の特色を見極めた判断が求められよう。(茨城・MK)

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