コラム

2008/11/11

消費トラブルにご注意(茨城・MK)


▼いきなり身に覚えのない請求書が届いたり、勧誘の電話を受けたことがないだろうか。茨城県消費生活センターによると、昨年度1年間に同センターに寄せられた相談は1万5099件。そのうち1783件は「電話情報提供サービス」だった。最も多かった「フリーローン・サラ金」に次いで多い相談数だ

▼電話情報提供サービスとは、携帯電話やパソコンで有料サイトに接続したとして高額の請求を求めるもの。特に若者をターゲットにしたものが多いという。商品名を明らかにしない架空請求もあるなど実に巧妙な手口だ

▼悪徳商法にひっかかった消費者を保護するためにあるのがクーリング・オフ制度だ。契約書面を受け取った日から8日間以内に書面で申し出れば無条件解約ができる。だが、この制度も、お店で購入した物やインターネットのショッピングサイトで購入した場合は対象にならないから注意が必要である

▼クーリング・オフ制度とは「頭を冷やして考える期間」という意味。突然の訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスなどは不意打ち的で、消費者が充分に考える暇もなく、販売員のペースで契約してしまうことがある。一方で、消費者が商品やカタログ、パソコン画などを見て検討する時間がある店舗での購入などの場合は制度が適用されない

▼契約トラブルに巻き込まれないための注意点として、同センターでは?契約する意思がなければ、はっきり断る?無料、儲かるという「うまい話」には要注意?その場で契約しないで家族や知人に相談するーを挙げる。日ごろから消費者トラブル情報に関心を持つことも大事な防衛策だ。(茨城・MK)

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