コラム

2010/09/25

自転車と道路交通法(新潟・SS)


▼初秋の候、自転車に乗ると風が心地よい。そんな朝の通勤途中、車道の左側を走行し、交差点を通過したところ、警察官に呼び止められ『自転車はこちらですよ』と横断歩道の自転車横断帯を指差し注意される

▼車道を走行している自転車が、自転車横断帯のある交差点を通過する際、そのまま直進するのではなく、一旦左に曲がり自転車横断帯後、再び車道に戻る。「面倒だなぁ」と思いつつ警視庁のHP「自転車安全利用の推進」を見てみると『道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません』と記載されている

▼自転車は幼児からお年寄りまで利用する、大変気軽乗り物ではあるのだが、一方で自動車同様、ルール守って乗らなくてはなならない。車道・左側通行が原則といえども、実際は多くの自転車が歩道を走行し、車道を走行していると後からクラクションを鳴らされたりと自転車は道路を走るものという認識も薄い

▼自転車通勤して久しいが、どこを走ればいいのだろうかと思う箇所がある。例えば、自転車横断帯の無い左折・直進レーンのある交差点を自転車で直進する場合、左側走行の原則にのっとり、左折レーンを走行して左折する車に注意して直進すべきなのか、自転車は車なので、直進レーンを走行するべきなのか?正解は分からない

▼道交法は例外や改正が多く難しすぎる。また現況とギャップのある規則も見受けられるので、まずは誰にも分かり、かつ自転車の気軽さが失われず、自転車・歩行者・自動車の三者がともに安全に移動できるルールであってほしいものである。(新潟・SS)

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