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18議案を原案通りに承認①

1999/06/30 長野建設新聞

 第一二九回長野県都市計画地方審議会(会長・川上眞足弁護士、他二六名の委員で構成)が十七日、長野市のホテル信濃路で開かれ、県側から提案された十八議案について審議、全案承認され、知事に答申した。

 該当市町村別では、長野市三案、松本市六案、須坂市二案、大町市三案、飯田市二案、上田市一案、上松町一案。

 各案の計画案概要は次の通り。

『長野市関係』

【市街化区域及び市街化調整区域の変更(県知事決定)】

 現在の区域区分を基本的に保持しながら、人口及び産業の将来の見通しと都市の発展動向を勘案し、これらを適切に収容し得るよう、計画的な市街地整備等の見通しが明らかになった区域について、次の通り変更する。

▼市街化区域(A六・一ha増)=平成八年長野県告示第六一五号で定めた長野都市計画市街化区域に長野市大字高田字幅下河原並びに大字風間字古屋敷並びに松代町西寺尾字町裏及び字午新田並びに大字安茂里字二経塚並びに大字北長池字山王沖並びに川中島町御厨字北裏町の各一部を加え、長野市大字浅川西条字山ノコシの一部を削る。

▼市街化調整区域(A六・一ha減)=長野都市計画区域のうち市街化区域を除く区域

 ※計画詳細は、5月15日付1~2面参照

【用途地域の変更(市決定)】

 「市街化区域及び市街化調整区域」の変更に伴い、即時編入箇所の用途地域の指定を行うため、本案のように用途地域を変更する。

〔指定地区〕

▼南高田・風間地区=第一種低層住居専用地域A二・九ha

▼松代地区=準工業地域A二・六ha

▼安茂里二経塚地区=第一種低層住居専用地域A〇・三ha

▼北長池地区=工業地域A〇・一ha

▼御厨舟窪地区=第一種・第二種住居地域A〇・二ha

〔除外地区〕

▼浅川西条地区=市街化調整区域A〇・〇一ha

 ※計画詳細は、5月15日付1~2面参照

【長野都市計画区域における、建築基準法第22条区域の変更】

 区域を変更し、市街化区域内における建築物の不燃化を図り、都市を災害から守ろうとするため、変更する。

 具体には、新たに市街化区域に編入・用途地域に指定された五地区A六・一haに建築基準法二十二条を適用し、建築物の不燃化を図る。また、市街化調整区域に編入・用地地域から除外された浅川西条地区A〇・〇一haについては、建築基準法二十二条の適用外とする。

『松本市関係』

【市街化区域及び市街化調整区域の変更(県知事決定)】

 現在の区域区分を基本的に保持しながら、人口及び産業の将来の見通しと都市の発展動向を勘案し、これらを適切に収容し得るよう、計画的な市街地整備等の見通しが明らかになった区域について、次の通り変更する。

▼市街化区域(A三五ha増)=平成十年長野県告示第三八二号で定めた松本都市計画市街化区域に松本市筑摩一丁目、筑摩三丁目、庄内三丁目、出川一丁目並びに大字芳川村井町字巾上、字巾下の各一部を加える。

▼市街化調整区域(A三五ha減)=松本都市計画区域のうち市街化区域を除く区域

【用途地域の変更(市決定)】

 「市街化区域及び市街化調整区域」の変更に伴い、今回編入箇所の用途地域の指定(拡大のみ)を行うため、本案のように用途地域を変更する。

〔指定地区〕

▼庄内地区=第一種低層住居専用地域A二六・五ha

▼村井巾下地区=第一種低層住居専用地域A八ha

【道路の変更(県知事決定)】

 新市街地(市街化区域に編入する庄内地区対象)の面整備に伴い、3・5・20号林豊田線交差点部に付加車線を設置する。

 3・5・20号林豊田線は、全長A約一、七八〇m、標準幅員一二m。計画変更後も全長、標準幅員は変更なし。付加車線の設置は、3・4・19号埋橋並柳線及び3・5・6号出川浅間線との交差点部において右折車線(W三m)を設けるもので、変更部分の延長はL約五〇〇m、W一五mとなる。

 変更後の林豊田線の全体計画概要は次の通り。

▼幹線街路3・5・20号林豊田線(庄内三丁目~筑摩~神田一丁目)=地表式L約一、七八〇m×W一二m(二車線)、幹線街路と平面交差二箇所

【道路の変更(市決定)】

 既成市街地の発展に伴う交通の円滑化と、新市街地形成による新たな交通事情に対応した幹線街路網の整備と、北松本駅周辺の都市機能の向上、駅利用者の利便を図るため、変更する。変更内容及び変更後の全体計画概要は次の通り。

〔変更〕

▼幹線街路3・4・19号埋橋並柳線(埋橋一丁目~中林~並柳一丁目)=地表式L約一、八九〇m×W一八m(二車線)、幹線街路と平面交差三箇所※幅員を既決定の一二mから変更。幅員の変更部はL約九七〇m

▼幹線街路3・5・6号出川浅間線(出川町~惣社~浅間温泉)=地表式L約七、三六〇m×W一二m(二車線)、幹線街路と平面交差一三箇所※幅員を既決定の一二mから変更。幅員の変更部はL約六七〇m

〔追加〕

▼幹線街路3・4・44号庄内出川線(筑摩一丁目~出川一丁目~出川一丁目)=地表式L約九四〇m×W一六m(二車線)、幹線街路と平面交差三箇所

▼幹線街路3・4・45号庄内三才線(庄内三丁目~出川一丁目)=地表式L約六〇〇m×W一六m(二車線)、幹線街路と平面交差三箇所

▼特殊街路8・7・5号北松本東西連絡線(白板一丁目~城西一丁目)=地表式L約四〇m×W四m、JR大糸線及びJR篠ノ井線と立体交差一箇所、幹線街路駒町北松本線と立体交差一箇所※歩行者専用道路

【土地区画整理事業の決定(市決定)】

 庄内地区は、JR松本駅から約一・五km、南松本駅から北東約一・〇kmの所に位置しており、非常に利便性に恵まれた地区。しかし、現在は、大半が市街化調整区域となっているため、農地として利用されているが、松本市国土利用計画の市街化区域に編入予定地区として定められており、松本市の宅地供給地としての期待を担う地区である。従って土地区画整理事業により、調和のとれた住宅地の整備を目指し、次のように決定する。

▼名称=庄内土地区画整理事業

▼面積=A二九・一ha

〔公共施設の配置〕

▼幹線街路3・4・19号埋橋並柳線=L約五五〇m×W一八m※前記の通り今回同時変更決定、一部現況センターより東側除外

▼幹線街路3・4・22号小池平田線=L約八〇m×W一八m※センターより東側の区域都市計画施設として既決定済

▼幹線街路3・4・44号庄内出川線=L約六〇〇m×W一六m※前記の通り今回同時決定

▼幹線街路3・4・45号庄内三才線=L約六一〇m×W一六m※前記の通り今回同時決定

▼幹線街路3・5・20号林豊田線=L約三四〇m×W一五m※前記の通り幅員拡幅を今回同時変更決定、センターより南側の区域

▼区画街路=通過交通の排除、安全性の確保及び生活領域の明確化がされるように配置する(W四~一二m)

▼公園及び緑地=概ね三分区に構成されるので、分区それぞれに配置する。面積については地区面積当たり七・七%である。

▼その他の公共施設=準用河川として、逢初川及び松撰川があり改良済であるが、逢初川については土地利用計画により一部改良する。

〔宅地の整備〕

▼土地利用=広域幹線沿い及び地区中央を業務系、その他は住居系とし計画する。

▼街区の規模=住居地域は長辺一〇〇m、短辺三五mを標準とする。地区中央の業務地域はスーパーブロックとする。

▼宅地の規模=道路、排水及び換地計画等諸計画と整合を図り、宅地整地を行う。

【土地区画整理事業の決定(市決定)】

 村井巾下地区は、松本市南部に位置し、地区西側の都市計画街路3・4・38号奈良井線の整備に伴い長野自動車道塩尻北IC、松本空港への至近距離にあるため、今後急速な市街化が予測される。このため、区画道路や公園等の都市基盤の整備、また、公共施設の整備改善を行うとともに、無秩序な市街化を防止し、安全・快適な都市環境の形成を図るため、次の通り変更する。

▼名称=村井巾下土地区画整理事業

▼面積=A七・五ha

〔公共施設の配置〕

▼道路=区画道路(W四~八m)を、地区内の通過交通の排除、安全性の確保を図るよう配置する。

▼公園及び緑地=地区内に街区公園一箇所を、バランス等を考慮して配置する。面積については地区面積三%以上かつ計画人口一人当たり三㎡以上を確保する。

▼その他の公共施設=下水道は、松本市公共下水道計画に合わせ、既設の公共下水道に流入させる。

〔宅地の整備〕

▼土地利用=地区の骨格となる区画道路(W八m)を境に北側及び西側を業務系、東側を住居系として計画する。

▼街区の規模=住居系では短辺三一~三四m、長辺六五~九〇m、業務系は短辺四〇~六〇m、長辺八〇~一四五mを標準として計画する。

▼宅地の規模=道路、排水及び換地計画等の諸計画と整合を図り整備する。



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