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【セーフティネット住宅】申請手続き簡素化で登録が迅速に

2018/07/10 本社配信

 国土交通省はセーフティネット住宅(=W)の登録を行いやすくするため住宅セーフティネット法の施行規則を改正した。申請書の記載事項や添付書類等を大幅に削減し、さらなる登録促進を図る。

 改正では申請書の記載事項で管理委託契約に関する具体的な内容等を削除したほか、添付書類について付近見取図、配置図、各階平面図、建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書、検査済証などを原則不要とした。

 またシステムで必須入力項目としていた最寄り駅からの所要時間等の入力を任意とし、申請書類や添付書類はシステム上で地方自治体に電子データを提出できることに変更、郵送を不要にした。

 今回の改正により登録申請者と登録を行う自治体の事務的な負担が大幅に軽減される見通しだ。


W=セーフティネット住宅

 住宅セーフティネット法に基づき都道府県等に登録された、高齢者、低額所得者、子育て支援世帯など住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅。7月2日時点の登録戸数は1034戸。

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