県は10月1日付で県建設工事等標準請負契約約款を改正し、社会保険未加入企業は1次下請負者としないことを規定する。適用は改正以降に契約する工事から。本改正に関する説明会を9月13~20日にかけて4会場で開催する。
県は現在、入札参加資格者には社会保険の加入を義務付けている。昨年7月、中央建設業審議会が、公共工事標準請負契約約款において「受注者は社会保険未加入建設業者を下請負人等としてはならない」旨の条項を新設し、都道府県に対しても改正を勧告。これを受け、県も契約約款を改正し、下請企業の社会保険加入対策をさらに促進する。
新たに規定する条項は「請負代金内訳書へ社会保険に係る法定福利費を明示すること」と「社会保険の未加入建設業者は1次下請負者としないこと」。森林整備業務においても同様の取り組みを行う。1次下請負者に社会保険の未加入が確認された場合、特別な事情の有無を考慮しつつ、未加入が改善されない場合は元請企業に対し入札参加停止措置や工事成績評定の減点等を行う。
説明会の日時および場所は次のとおり。(事前申し込みは不要)
◆東信地区=9月13日(木)午前10時~11時30分、県上田合同庁舎講堂
◆中信地区=9月14日(金)午前10時~11時30分、県安曇野庁舎講堂
◆北信地区=9月18日(火)午前10時~11時30分、県庁講堂
◆南信地区=9月20日(木)午前10時~11時30分、県諏訪合同庁舎講堂