県は9月補正予算に係る建設工事の円滑な執行に向けて、現場代理人が兼任できる工事箇所数のさらなる緩和を行う。2011年10月以降、発注機関の長が認める場合に2件まで兼任可能としているが、既に発注している分を含め3件まで認める。19年2月28日公告案件までの時限措置。
兼任可能な工事は、県発注工事に加え、国または市町村発注の工事で、当該発注機関の長が兼任を認めた案件。請負金額は原則3500万円未満(当初契約)の案件に限る。工事箇所は同一事務所管内(10ブロック)に位置することとし、兼任する県発注工事の現場には連絡員の配置を義務付ける。
なお、条件を満たした案件であっても「交通量が1日当たり1万台以上の片側通行規制工事」や「難易度、施工内容、労働災害・公衆災害の恐れがある工事」などは兼任を認めない。