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19年度は適用せず/辞退に対する入札参加制限/委託業務の低入調査

2019/03/06 長野建設新聞

 県が2019年度から実施する委託業務の低入札価格調査で、辞退に対する入札参加制限の適用を19年度は見送ることが分かった。きょう6日から始まる入札制度改定の企業向け説明会で公表する。

 新たに実施する低入札価格調査では、調査基準価格未満で落札した場合、調査書類の提出や管理(主任)技術者の専任配置、第三者照査の実施を義務付ける。調査基準価格は受注希望型競争入札の場合は予定価格の87.5%相当額、総合評価落札方式では予定価格の87.5~90%の範囲で変動制となる。失格基準価格は調査基準価格よりも2.5%低い価格に設定する。

 昨年12月に県内4カ所で開かれた入札制度改定説明会では、落札候補者の辞退は可能だが、年3回以上辞退した場合は入札参加制限を課すとの案を示していた。

 しかし、説明会の場で運用に対する意見が複数出され、また、地域を支える調査・設計業検討会議でも業界側から「内容が厳しすぎる」との声が挙がったことを踏まえ、技術管理室が運用方法を再検討していた。

 低入札価格調査は総合評価落札方式を含む受注希望型競争入札の委託業務(予定価格50万円~WTO適用基準未満)を対象に、19年4月の公告案件から適用する。調査基準価格未満で落札候補者となった場合、通知日の翌日から起算して2日以内に調査書類(①その価格により入札した理由書②入札価格内訳書③当該契約の履行体制④手持建設関連業務の状況⑤配置予定技術者名簿⑥手持ち機械等の状況⑦同種または類似の業務受注・履行実績)の提出を求め、業務完了時にも同様の調査書類を提出してもらう。

 さらに、技術者の専任配置と第三者(資本面のほか、役員を兼ねるといった人的関係がない者)による照査も義務付ける。第三者照査を行う者は、県の入札参加資格を有し、過去5年間に県発注の委託業務において、調査対象者の第三者照査を受託または調査対象者に第三者照査を委託したことがないことが条件となる。

 なお、小規模補修や緊急対応など発注者側から依頼する業務は、技術者の専任配置の対象とはしない。

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