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国土交通省

【新型コロナ対策】設計変更の対象となる感染拡大防止費用を例示

2020/04/22 本社配信

 国土交通省は、直轄工事・業務における新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のさらなる徹底を求める通知を地方整備局等へ行った。注目は設計変更への対応で、対象とする感染拡大防止対策の費用を例示した。受注者が追加で費用が必要な対策を実施する場合には、受発注者間で設計変更の協議を行う。その上で、個別現場で必要と認められる対策については、受注者による施工計画書または業務計画書への反映と確実な履行を前提に設計変更を実施し、請負代金額や業務委託料の変更、工期または履行期間を延長する。

 設計変更の対象とする対策費用としては、共通仮設費では▽労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費▽現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料とする。現場管理費では▽現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用▽現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用▽遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費―が対象。いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による計算の対象外とする(現場管理費は一般管理費等率)。

 さらに、感染拡大防止のために必要と認められる対策に関しては「設計変更を行うことを妨げない」とした。

 他にも感染拡大防止対策の徹底に当たり、国交省がまとめた建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例などを参考にするほか、具体的な対策事例に関しては、受発注者を問わず、ツイッターで「#建設現場の3密対策」を付けたツイートが行われるように広く周知するなど、SNSの活用等を通じて好事例の普及・展開を求めている。

 今回の直轄事業における取り組みについて、国交省では地方自治体、建設業および建設関連業団体にも参考送付している。

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