県は7月豪雨災害により飯田地域を中心に大きな被害が発生していることから、2020年度に発生した災害の復旧工事についても工事書類の簡略化を認める。この場合、工事成績評定は行わない。工事書類の簡略化を行うか否かは受注者が選択できる。
県は昨年11月、東日本台風災害の復旧を円滑に進めるため、工事書類簡略化及び工事成績評定の取り扱いについて定め、19年度に発生した災害復旧に関連する工事を対象に運用してきた。今回、7月豪雨の状況を踏まえ、20年度に発生した公共土木施設災害復旧工事も対象に追加。併せて今年10月から適用している「書類簡素化(試行)」との整合も図った。新たな取り扱いの運用は12月2日からだが、これ以前に発注した対象工事への適用も認める。
工事書類の簡略化を行った工事は、会計局が行う検査の対象外とし、発注機関の長が指定した職員が検査を行う。ただし、発注機関が粗雑工事等と判断した場合は、受注者の意向にかかわらず実施する。
工事書類の簡略化を選択した場合の主な提出、報告および提示書類は次のとおり。(詳細は県電子入札システムスターページを参照)
【提出・報告が必要な主な書類】
◇契約関係書類◇施工計画書◇工事打合せ簿(協議書)◇品質管理関係書類◇出来形管理関係書類◇建設業法、適正化法に基づく書類(施工体制台帳等)◇工事写真
【提示が必要な主な書類】
※受注者が保管(工事完了年度を含めて5年間)
◇リサイクル法、建設リサイクル法に基づく書類(再生資源利用計画書等)◇下請契約書の写し等◇生コンクリートの納入書
【その他の書類】
提出、報告および提示は不要