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国土交通省

【解体工事業】経過措置の有効期間を6月末まで延長へ

2021/03/09 本社配信

 国土交通省は、建設業法改正に伴い、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者と見なす本年3月末までの経過措置の期間延長を検討している。新型コロナウイルス感染拡大の影響により講習機会が減少したことを考慮するもので、経過措置延長の検討状況について、8日付で行政や建設業団体等の関係者に事務連絡を出した。建設業法施行規則等を改正し、6月30日まで延長する考えで、今月中に必要な省令改正手続きを行う。

 経過措置の適用を受けている解体工事業の許可業者数は、本年2月末の時点で大臣許可765社、知事許可1万691社の計1万1456社ある。現時点で経過措置による技術者要件を満たして解体工事業の許可を受けている業者が、4月以降も続けて許可を受けようとする場合、3月末までに対象となる技術者について▽登録解体工事講習を受講する▽1年以上の解体工事業の実務経験を有する―のいずれかの要件を満たした上で、営業所専任技術者として配置し、変更等の届出を許可行政庁へ行う必要がある。

 しかし、コロナ禍にあって昨年4月から5月に実施する予定だった講習が中止となり、再開後も受講定員を通常よりも大幅に縮小して実施するなど、受講の意思はあっても枠が空いていない場合には受講を諦めざるを得ない状況が生じている。また、今月7日までを予定していた1都3県を対象とする緊急事態宣言の2週間延長が決まり、国内で変異型ウイルスの感染も確認されるなど依然として予断を許さない状況にあり、今月中に所属する技術者が講習を受けることができない事例も発生しているため、経過措置の延長検討を行っていた。

 なお、講習は全国解体工事業団体連合会および全国建設研修センターが実施機関となる。

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