県環境防災部は、今年度の新規事業として「都市の緑推進プラン事業」を具体的に動きださせる。全県下を対象とした「広域緑地計画」を今年度と17年度にかけて策定し今後の指針とする。緑地の把握に努め、同時に各々の緑地に対して、「レクリエーション」「防災」「自然環境」「景観」の4つの観点から評価しそのまま残すのか、緩やかな残し方を模索し4つの切り口で手を加えるのかなども検討する。基礎調査は今夏中にプロポも視野にコンサル委託する。
都市の緑推進プラン事業は、緑や自然を取り巻く社会環境が大きく変化する中で、今後の緑行政の新たな取り組み方針を定めた「埼玉県都市の緑推進プラン」に掲げられた施策を具現化すべく新規事業として着手した。
3月までに51市町村が緑の基本計画を策定しており、その全県的な立場で県は「広域緑地計画」を策定する。対象は都市計画区域内の畑、平地林、一部森林など。主な計画内容は、緑地の保全および緑化目標、緑地保全および緑化推進のための施策に関する事項、緑地配置方針、緑地保全区域内の緑地保全の事項などとなっている。
今年度は県内の緑地状況の把握、緑地帯の評価などを手掛ける。評価は「レクリエーション」「防災」「自然環境」「景観」-の4つの切り口から行う。これらの基礎調査は今夏中に指名かプロポーザル方式も視野に入れ、実績のあるコンサルタントに委託したいとしている。
17年度は本格的策定に着手し、公園課とも連携し作業する予定。残すべき緑地はどこか、何らかの整備を施し緩やかな緑地とするのかなどを個別に検討する。また、緩やかな緑地とする場合、上記の4つの機能のどの緑地と特色が良いかも検討する。
実際に緑地保全とする場合は、10ha未満が市町村、10ha以上を都道府県が決定することになる。
土地の買い入れを地方自治体がする場合は補助事業を活用することができる。
公共で整備しなくとも民間の持ち主も何らかな積極的な整備を施すことができる。その場合は、緑化施設整備計画認定制度と言って、事業者が計画を作成し市町村長の認定を受ける。緑化施設概要、整備面積、資金計画などを提示する。樹木や地被植物と一体的に整備する園路、ベンチ、修景池などが対象。
その他、地方自治体は必要に応じて所有者と管理協定を締結し緑地管理したりする。同計画が動くことで、地方自治体の事業になるか、民間の事業になるかは別にして、何らかの都市の緑の創出が期待される。