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松本市が9月から最低価格制度等を改正、2%引き上げ

2019/08/23 長野建設新聞

松本市は22日、9月1日以降に入札公告または指名する案件から、建設工事の失格基準価格の設定に用いる範囲の上限と下限値をそれぞれ2%ずつ引き上げることを明らかにした。

松本市は上限・下限値の設定範囲については県の基準を採用、ただ、契約管財課長等が特に必要と認める案件は国の基準を採用していることから、今回も県と国の改正内容と同様の改正となる。

建設工事は、現行の予定価格87.5%から92.5%を89.5%から94.5%とする。建設コンサルタントは県の改定がなかったことから、上限・下限値は予定価格の85~90%のまま。ただ、契約管財課長等が特に必要と認める案件と計算式の算入率は国の基準を採用していることから、契約管財課長等が特に必要と認めるもののうち、測量に係る委託業務の場合は60~82%と、上限が2%引きあがるとともに、算入率の地質調査に係る業務委託の諸経費に乗じる数値をこれまでの0.45から0.48に引き上げる。

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