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茨城県検査指導課

総合評価を改定/事後審査方式を導入/ICT活用で加点

2019/11/27 日本工業経済新聞(茨城版)

 県土木部は総合評価方式を2点見直す。施工計画の提出を求めない特別簡易型(Ⅰ)と(Ⅱ)を対象に事後審査方式を導入する。現在は入札参加者から提出された全ての技術資料を審査してから開札し落札者を決定しているが、審査を確実に行うため、入札書と簡易技術資料(自己採点表)から落札候補者を決定し、候補者だけ技術資料を審査して落札者を決定する。自己採点表も1枚に統一する。事後審査方式では評価値が最も高い業者だけ審査を行うため、参加者が自己採点を行う際に一層の注意が必要になる。事後審査方式か従来方式かの選択は県が行う。もう1点は評価項目にICT施工技術の活用を新設。全ての施工プロセスでICTを活用する場合は2点、一部活用では1点を加点する。これらは12月10日以降に起工する工事から適用。早ければ年内に入札公告を行う工事から対象となる。


 現在の県の総合評価では、入札公告後、全ての参加者から技術資料の提出を求め、全ての資料を審査。参加者全員から入札書を提出してもらって開札と評価値の算定を行い、参加資格を審査して落札者を決定している。事前審査方式であり、発注者採点方式といえる。

 一方、事後審査方式では入札書と簡易技術資料(自己採点表)から仮の評価値を算定し、入札後に仮の評価値1位である落札候補者を決定。候補者の技術資料と自己採点表を確認して落札者を決定する。

 入札後に技術資料の審査を行うため、開札までの期間を短縮でき、審査の確実性が高まるとともに審査の負担を軽減できると県では考えている。入札公告から落札者決定までの期間については従来と変わらない。

 事後審査方式を適用する総合評価は、施工計画の提出を求めない特別簡易型(Ⅰ)と同(Ⅱ)。県の総合評価は多くが同型を適用しているため、多くの参加者が変更に対応することになる。

 また事後審査方式では、仮の評価値が最も高い者から順番に技術資料の審査を行う。評価値が最も高い者が落札者に決まった時点で、そのほかの者の技術資料の審査は行わないことになる。

 そのため県では、提出する自己評価表の記載には一層の注意を呼び掛けている。例えば自己評点が1・0点であっても県の審査が0・5点の場合は、0・5点となる。逆に自己評価点が2・0点で県の審査では3・0点の場合でも、評価点は2・0点となる。

 自己評価の提出資料は、現在は2種類だが、事後審査方式の導入にあたり「自己採点表兼評価点算定資料一覧表」に統一。現在の様式は廃止する。

 そのほか事後審査方式の場合は、低入札価格調査の調査票の提出時期も変更となる。現在は予定価格の92%未満に相当する額で入札をする場合に調査票の提出を求め、提出されない場合は無効としている。事後審査方式では開札の結果、調査基準価格を下回った場合に調査票の提出を求め、指定日までに提出されない場合は「失格」とし、不誠実な行為と見なして指名停止とする。

    ◇

 県土木部では総合評価の評価項目に「ICT施工技術の活用」を新設する。対象は県内業者を参加対象とする「県内型」。

 評価対象とする工事はICT活用促進工事(受注者希望型)で、土工の場合は盛土量または掘削量が3000立方m以上の工事、舗装工の場合は下層路盤工または上層路盤工が3000㎡以上の工事。発注者指定型などは評価の対象外とする。

 具体的には、施工プロセスの全段階(3次元起工測量、3次元設計データ作成、ICT建設機械による施工、3次元出来形管理等の施工管理、3次元データの納品)でICT技術を活用した場合に2点、一部の段階で活用した場合は1点を、「企業の施工能力」としてそれぞれ加点する。

 新たな制度により、生産性向上に積極的な県内建設業者を評価する。

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