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国土交通省

【法改正】災害レッドゾーン規制に自己業務用施設を追加

2020/01/29 本社配信

 国土交通省は、防災・減災等のための都市計画法・都市再生特別措置法等の改正を計画しており、改正案を2月上旬にも国会へ提出する。頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、移転の促進、立地適正化計画と防災との連携強化など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じる考え。注目は災害危険区域である「災害レッドゾーン」における開発の原則禁止で、自社オフィス、自社ビル、自社店舗(スーパー、コンビニを含む)、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場、倉庫など自己の業務用施設も規制対象に追加する。

 また市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における開発許可を厳格化。現行では市街化を抑制すべき市街化調整区域であっても、市街地に隣接、近接するといった区域のうち、地方自治体が条例(いわゆる11号条例、12号条例)で区域などを指定すれば、市街化区域と同様に開発が可能となっている。今後は11号条例、12号条例の区域から、災害レッドゾーンおよび浸水ハザードエリアなどの除外を徹底する。

 災害レッドゾーンにおける開発等に対する勧告・公表では、災害レッドゾーンでの開発等に対する公表制度を創設。勧告に事業者が従わない場合、事業者名等を公表できるようにする。

 災害ハザードエリアからの移転の促進では、市町村が主体となって移転者等のコーディネートを行い、移転に関する具体的な計画を作成し、手続きの代行などを行う新たな制度を創設する。

 市町村による「防災指針」の作成も検討。立地適正化計画の記載事項として「防災指針」を追加し、市町村は居住誘導区域内等で行う防災対策・安全確保策を定めることにする。

 他にも居住誘導区域内における災害レッドゾーンの原則除外などを予定している。

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