参加条件
【単体・JV代表者】次の(ア)及び(イ)の工事の施工実績を有すること。ただし、同一工事ですべての工事の実績を有する必要はない。(ア)供用中の自動車専用道路(道路法第48条の2第1項又は第2項により指定された道路)又は高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項により指定された道路)の道路橋における支承取替工事、落橋防止システム設置工事、段差防止構造設置工事のいずれかの工事。(イ)断面交通量が2万5千台/日以上の自動車専用道路(道路法第48条の2第1項又は第2項により指定された道路)又は高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項により指定された道路)において車線規制を伴う工事。【JV構成員】次に掲げる工事の施工実績を有すること。供用中の自動車専用道路(道路法第48条の2第1項又は第2項により指定された道路)又は高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項により指定された道路)の道路橋における支承取替工事、落橋防止システム設置工事、段差防止構造設置工事のいずれかの工事。工事の施工実績は、2010年度以降に単体又は共同企業体として完工した実績(元請に限る)とする