参加条件
平成22年度以降に完了した、いずれかの業務の実績を有すること。A業務:公的機関又は宅地造成事業の施行者(民間企業を含む)が発注した宅地造成事業における発注者支援業務(下請等による実績を含む)。B業務:公的機関が発注した次のいずれかの業務(公共事業における発注者支援業務(A業務を除く)、換地設計関連業務、土木設計関連業務、補償関連業務、工事監督関連業務、積算関連業務)。公的機関:国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)をいう。宅地造成事業:土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業工業団地造成事業及び住宅用地造成事業、開発行為等により行われる公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設等に関する事業(ただし、整地工事、排水工事及び道路工事が同一エリアで重層的になされ、かつ住宅等の用に供する宅地の品質及び施工精度が満たされているなど、宅地造成事業において一般的になされる工事と同等程度の事業と認められるものは宅地造成事業と同等のものとみなす)。発注者支援業務:公共工事又は宅地造成事業の発注者(施行者)を支援する立場として実施する次のいずれか一つを含む業務:事業実施に用いる検討資料の作成予算要求・補助金申請関係資料の作成、事業進捗に係る資料作成、地元等との協議・調整に必要な資料作成、工事又は業務の発注管理、工事又は業務請負者に対する連絡調整、施工管理、積算資料作成)