参加条件
次に掲げるすべての工事の経験を有すること(同一工事ですべての工事の経験を有する必要はない):①供用中の自動車専用道路(道路法第48条の2第1項又は第2項により指定された道路)又は高速自動車国道(高速自動車国道法第4条第1項により指定された道路)における支承取替工事・落橋防止システム設置工事又は段差防止構造設置工事のいずれかの工事、②市街地(DID:人口密度が1k㎡当たり4000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5000人以上を有する地域)における往復4車線以上の道路上において車線規制を伴う工事。なお、工事の施工実績は、2010年度以降に単体又は共同企業体として完工した実績(元請に限る)とする