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栃木県産業労働観光部

佐野市・小山市・真岡市・大田原市が『中心市街地活性化法』の適用を検討

1998/08/31 栃木建設新聞

 県商工労働観光部は二十一日までに、新たに県内四市が、中心部の再生を目指す『中心市街地活性化法』の適用を検討していることを明らかにした。検討しているのは佐野市、小山市、真岡市、大田原市。同部では、各市が十一年度に策定する基本計画並びに計画に盛り込む各種補助事業等について、所管部局ごとに事業採択への助言を行っていく方針を示している。

 四市では適用地域に区画整理事業、街路事業、市街地再開発事業などを基本メニューとして据える構え。郊外型商業地区との差別化を図るため公共施設整備をはじめ、公益施設、商業施設、住宅施設等の整備と複合施設化、電線類の地中化、駐車場、停車帯、植樹帯、街路灯、ポケットパーク等の設置、交通ターミナルの整備などにより、人と車が集まりやすい環境整備を進め、街並みの再生を図る。

 エリアは現在のところ、佐野市が相生町全域や、久保町、富岡町の一部を含むJR、東武駅を北端に、南端を一般国道五〇号手前までの東西産業道路に囲まれたエリアを想定。小山市はJR小山駅前から旧四号国道までの東西軸を柱に、中央町、城山町、宮本町、本郷町などの駅西地区を候補にあげている。

 また、真岡市では北・西端を真岡鉄道、東端を一級河川五行川とした台町、荒町などの南北に伸びた旧市街地。大田原市は市役所通り周辺を中心に北端を大田原赤十字病院とする山の手、住吉町、中央といったエリアを検討しているもよう。

 今後それぞれ市振興計画に照らしながら、法適用地域を絞り込む。来年度予算案に、同法に基づく基本計画策定業務費を盛り込み、適用地域の範囲、導入する事業、全体施設整備計画、事業主体などを確定する。十一年度中にはそれぞれ新規または継続中の事業を含め、同法に基づく各省庁個別の事業支援を要望していく。

 中心市街地活性化法は、市街地中心部の空洞化に歯止めをかけ、人の集まる賑いを取り戻すための各省庁個別・横断的な事業手法と、実施に伴う財政的な優遇支援策を認めた制度で、七月に施行。市町村、第三セクターなどを事業主体とする事業に対し、ハード面では土地区画整理事業など従来の手法を効果的に実施するため通産、建設、郵政、運輸など十一省庁の新規創設、既存事業を併行して導入することが可能。

 県内では既に、宇都宮市、足利市、栃木市、鹿沼市、今市市の五市が名乗りを上げ、基本計画策定に着手している。



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