建設省関東地方建設局長野国道工事事務所(大槻省吾所長)は、十年度事業化された松本拡幅の『松本拡張道路予備設計業務』について、簡易公募型プロポーザル方式で行うとして、二日公示した。また、関東地方建設局(藤井友竝局長)も競争参加者の資格に関し、「設計共同体としての資格」を得ようとする者の申請方法等について同日公示した。
松本拡幅の全体計画諸元は、松本市村井~島内(平瀬口)間の計画延長一一・四km、道路幅員は現況の二車線一八m(一般部)から四車線三〇m(同)に拡幅する。道路区分は四種一級、設計速度は六〇km/h。十年三月十二日に都市計画決定(県知事認可)を受けている。構造物関係では、起点側から鎌田、渚(一丁目)、白板、新橋の四交差点を国道一九号がオーバーパスする立体交差とする計画。このうち、渚(一丁目)と白板交差点については、連続立体交差を予定している。鎌田と新橋の立体交差は、アプローチ部分の擁壁を含めると約四〇〇m程度、渚(一丁目)と白板の連続立体部分は昨年完成した国道18号母袋連続立体交差点と同規模の約一km(橋梁部分約L八六〇m×W三二~四九m)程度が想定されている。
このうち事業化された部分は、渚・白板連続立体及びその前後(渚~宮渕)を含む一・六km。今回の業務はこの道路部、橋梁部の予備設計他を行うにあたり、簡易公募型プロポーザル方式で設計者を決定するもの。審査経過のスケジュールは、六月十四日までに参加希望者は参加表明書を提出、その後三~五社程度に絞り、同二十四日に選定三~五社に提出要請書(技術提案書)を送付、非選定業者にはその理由書も同日送付、七月十四日に技術提案書の提出を締切り、所長以下関係課長以上で構成する建設コンサルタント選定委員会で一社を選定、同二十六日選定一社に特定通知(随意契約指名)、同二十七日現場説明、八月十一日に契約を締結する予定。
公示資料の内容は次の通り。
『簡易公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示』(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事除く))
【業務概要】
▼業務名=松本拡張道路予備設計業務
▼業務内容=道路予備設計、橋梁予備設計他
▼履行期限=12年3月31日
【参加資格】
技術提案書の提出者は、下記に掲げる資格を満たしている単体企業又は設計共同体であること。
▼単体企業
①予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
②関東地方建設局における平成11、12年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格(以下「参加資格」)の認定を受けていること。
③関東地方建設局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。
▼設計共同体
前記「単体企業」に掲げる条件を満たしているものにより構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」に示すところにより関東地方建設局長から松本拡幅道路予備設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」)の認定を受けているものであること。
【技術提案書の提出者を選定するための基準】
▼専門分野別の技術職員の状況
▼同種業務の実績
▼配置予定の技術者の資格、経歴、手持ち業務の状況
▼当該業務の実施体制(再委託又は技術協力の予定を含む)
【技術提案書を特定するための評価基準】
▼技術職員の経験及び能力=配置予定の技術者の資格、同種業務の実績の内容、手持ち業務の状況、担当した業務の業務成績
▼業務実施方針及び手法=説明書の理解度、実施方針の妥当性、実施手法の妥当性
【手続等】
▼担当部局=長野国道工事事務所調査課(郵便380-0902 長野市鶴賀字中堰145、電話026-226-1275、FAX026-264-7045)
▼説明書の交付期間、場所及び方法=6月14日まで。社団法人関東建設弘済会販売課(郵便100-0004 千代田区大手町2-6-2、日本ビル6階、電話03-3279-8831)。交付にあたっては3,000円を徴収する。
▼参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法=6月14日17時まで長野国道工事事務所調査課。持参又は郵送(書留郵便に限る)とすること。
▼技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法=7月14日17時まで長野国道工事事務所調査課。持参又は郵送(書留郵便に限る)とすること。
【その他】
▼関連情報を入手するための照会窓口=長野国道工事事務所調査課
▼関東地方建設局における参加資格の認定を受けていない単体企業又は設計共同体としての資格の認定をうけていないもの(参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合を含む)も参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
『競争参加者の資格に関する公示』
【業務概要】
略。
【申請の時期】
6月14日(土日除く)まで。
なお、6月15日以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(土日除く)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
【申請の方法】
▼申請書の入手方法=「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務)」(以下「申請書」)は、6月2日から建設省関東地方建設局総務部契約課調査係(郵便100-0004 千代田区大手町1-3-1)において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
▼申請書の提出方法=申請者は、申請書に「松本拡幅道路予備設計業務設計共同体協定書」(下記の「設計共同企業体の協定書」の条件を満たすものに限る)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出すること。提出場所は「申請書の入手方法」に示す申請書の交付場所に同じ。
▼申請書等の作成に用いる言語=申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
【設計共同体としての資格及びその審査】
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(10年10月1日付け関東地方建設局長、以下「10年10月1日付公示5」(測量・建設コンサルタント等業務)の①から④までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。
▼組合せ
構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
①予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
②関東地方建設局における土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格(以下「参加資格」)の認定を受けていること。
③関東地方建設局長から地方支部局所握の建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けていないこと。
④平成10年10月1日付け公示4(測量・建設コンサルタント等業務)の①から⑤までに該当しない者であること。
【業務形態】
▼構成員の分担業務が、業務の内容により、松本拡幅道路予備設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
▼1の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、松本拡幅道路予備設計業務設計共同体協定書において明らかであること。
▼代表者要件=構成員において決定された代表者が、松本拡幅道路予備設計業務共同体協定書において明らかであること。
▼設計共同体の協定書=設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における設計共同体の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙に示された「松本拡幅道路予備設計業務共同体協定書」によるものであること。
【一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い】
参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、参加資格の認定を受けていない構成員が参加資格の認定を受けることが必要である。また、この場合において、参加資格の認定をうけていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに参加資格の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
【資格審査結果の通知】
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
【資格の有効期限】
設計共同体としての資格の有効期限は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
【その他】
▼設計共同体としての名称は、「松本拡幅道路予備設計業務△△・〇〇設計共同体」とする。
▼当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「簡易公募型プロポーザル方式に係る手続きの開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事除く)」の示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。