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埼玉県県土整備部

技術者配置に一定条件/3か月以上の雇用関係/7月1日から摘要/契約後チェックも

2004/05/19 埼玉建設新聞

 県土整備部は主任技術者・監理技術者の恒常的な雇用関係を含めて、適正な施工体制の取り組みなどについて方針を示した。7月1日以降の指名、公告の物件から「3か月以上の雇用関係にある」ことを技術者配置の条件とし、現在、細部の運用マニュアルを検討している。雇用関係にあるかのチェックは元請に対して契約後に、技術者証写しの提出などを実施。

 国土交通省はこれまでも議論されてきたように「恒常的雇用関係とはいつの期間を指すのか」のテーマに対して、3月に「所属建設業者から入札の申込みあった日以前に、3か月以上の雇用関係にあること」と明確に謳ったことにより、主任技術者および監理技術者の専任配置=適正な施工の確保に向けた取り組みについての参考通知文が同省よりあり、県でも同じ解釈で衆知徹底を図り、適正な現場施工体制の構築に努める。

 その後、4月20日付けで同省建設業課より「適正な施工確保の取り組みについて」と題して各都道府県へアンケートがあり、その中で県の取り組みなどについて回答し、県土整備部の一定の方針が分かったということ。

 「主任技術者・監理技術者の雇用期間のチェック」については、7月1日から進めるべく準備をしている。また、「工事のどの段階でのチェックか」については契約後にと回答。「設計図書に監理技術者の雇用期間を盛り込むか」に対しては、「盛り込む」とし、さらに手法としては、担当者は「さまざまな方法がある」とした上で、「指名通知書に明記か、約款に書き込むなど」と方法論を話す。

 「技術者の資格および実務経験のチェック」では元請はしっかりと行っている。ただし、場合によっては下請けのチェックをしている事務所もあるもよう。「どのようなチェックか」については、技術者証写しのコピーの提出を求め、さらにデータベース活用で提出書類のパックチェックなどを実施している。

 県では「3か月の算定」は、指名競争は入札日から3か月以上前、一般競争と公募型は提出書類の期限の日から3か月以上前、随意契約は契約日から3か月以上前と規定している。

 雇用関係の違反が判明した場合は是正措置を告げ、それでも対応を採らなかった場合は監督処分まで踏み込む。



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