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埼玉県さいたま市

ビル屋上に憩いの場/立体都市公園を導入

2004/08/12 埼玉建設新聞

 さいたま市都市局は、都市公園法の一部改正で、立体都市公園制度が創設されたのを受けて、今年度内に策定する緑の基本計画に同制度の促進項目を位置付ける方針だ。また、現在のみどりの条例には盛り込まれていない屋上緑化についても17年度以降で改正し、新築物件を対象に設置義務化を図る。

 地下構造物など、人工地盤上に整備される公園これまで、都市公園として認められなかったが、今回の改正では補助対象事業に位置付けられる「立体都市公園」として制度化、これにより、緑地空間の整備が促進されるという。

 同制度を活用して事業化される時期は未定だが、17年度以降はまず、公共施設整備時に、地下施設の上部や再開発ビルなど、建築物の屋上部に、憩いの場を提供できる空間が確保できるよう、立体都市公園の設置を考慮した計画づくりを全部局に呼びかける。

 一方、東京都などではすでに条例化されている屋上緑化に関しては、市も17年度以降から「みどりの条例」に盛り込む。

 現行条例では、工業地域などでの開発時に、敷地面積の20%を緑地として確保するよう設定されている。今後は屋上にも緑化設置を義務付け、ヒートアイランド対策を推進する。

 緑の基本計画は、15年度から策定作業が続けられており、10月ごろには素案を公表、パブリックコメントを経て、今年度内に仕上げる。

 同計画は、緑地の保全と緑の新たな創出を検討。河川護岸を多自然型に改良や、自然と一体化した施設整備施策などについても協議する。計画策定業務は(財)国土計画協会。



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