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技術者重複で2社を指名停止/現場代理人重複15社は文書指導

2004/10/22 山梨建設新聞

 県は、公共工事の適正な施工の確保を図るため、8月10日現在における県発注工事と市町村発注工事の配置技術者について重複がないかの調査を行っていたが、技術者の重複が見つかり2社(4件)を1か月間の指名停止とした。また、現場代理人の重複も15社(33件)であったが、今回は文書指導とした。

 建設業法に基づき、公共工事の現場に配置する主任技術者・監理技術者については、請負金額が2500万円(建築工事は5000万円)以上の場合、専任させることになっている。

 今年1月に実施した調査の結果では、県発注工事と市町村発注工事の間に工期が重なる期間があるにもかかわらず、同一の技術者を配置し、現場専任制を欠く不適切な事例が見受けられた。1月末時点で施工中だった762件のうち、県工事と市町村工事で12件の監理技術者の重複があり、是正を指導する一方、その後の厳罰化と市町村と連携しての重複チェックを継続実施することを決めていた。

 県では、8月10日現在で施工中の公共事業総合管理システムに入力された県発注工事730件と、市町村から報告のあった1115件の合わせて1845件を照合し、主任技術者と現場代理人の重複をチェックした。

 同調査の結果、県発注工事と市町村発注工事との技術者重複で、一方または双方が2500万円を越えており、建設業法違反となるケースが2社4件であった。土木部1件と農政部1件の内訳。

 また、建設業法には違反しないが、契約約款に反する現場代理人重複が15社33件で見つかった。内訳は、土木部7件、森林環境部3件、農政部1件、総務部4件。

 これに対する処分は、主任技術者の重複については指名停止要領の規定に基づき1か月の指名停止としたほか、1年以内に同一業者が同様の違反を行った場合には停止期間を加重する。

 また、現場代理人の重複については、同重複に対する調査・指導は今回が初めてであるため、文書による指導とするとともに、1年以内に同一業者が同様の違反を行った場合には、契約違反として指名停止を検討する。

 県では、年4回程度の同調査を予定しており、今年度には11月と来年2月、来年度5月頃の調査を行っていく。



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