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国土交通省関東地方整備局(港湾空港)

国交省の入札参加資格申請要項/港湾空港関係

2004/10/29 日本工業経済新聞(茨城版)

 国土交通省は、地方整備局(港湾空港関係)が発注する建設工事、測量調査及び建設コンサルタント等業務の競争契約で、平成17・18年度を有効期間とする参加資格を得ようとする者の申請方法等について公示した。地方整備局の道路・河川・官庁営繕・公園関係と同時に受け付ける。

 告示概要は次のとおり。

【工事区分・業種区分】

◆建設工事=<1>空港等土木工事(土木一式工事)<2>港湾土木工事(土木一式工事)<3>港湾等しゅんせつ工事(しゅんせつ工事)<4>空港等舗装工事(ほ装工事)<5>港湾等鋼構造物工事(鋼構造物工事)。

 ※かっこ書きは、各工事区分に対応する建設業法別表の上欄に掲げる建設工事の種類。

◆測量調査及び建設コンサルタント等業務=<1>測量調査<2>建設コンサルタント等。

【申請の時期・場所】

◆持参の場合

 本店所在地が東京都、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨の各県の場合、定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査は、17年1月5日から17年1月31日までの9時30分から11時30分まで及び13時から16時30分まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く)、次の機関で受け付ける。

 <1>関東地方整備局総務部契約課 さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館7階(電話048-601-3151)。

 <2>関東地方整備局総務部経理調達課 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階(電話045-211-7413)。

◆郵送(書留郵便に限る)の場合

 本店所在地が東京都、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨の各県の場合、16年12月1日から17年1月14日(当日消印有効)までに次へ郵送する。

 <1>関東地方整備局総務部経理調達課 〒231-8436 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎(電話045-211-7413)。

 <2>関東地方整備局総務部契約課 〒330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館(電話048-601-3151)。

◆インターネットで申請の場合

 <1>建設工事=申請者の本店所在地の区分に関わらず、16年12月1日から17年1月14日までに次のアドレスにアクセスして申請用データを送信する。https://www.pqr.mlit.go.jp

 <2>測量・建設コンサルタント等業務=16年12月1日から17年1月14日までに次のアドレスにアクセスして申請用データを送信する。https://www.pqrc.mlit.go.jp

◆随時の参加資格の審査

 17年2月1日以後随時、申請者の本店所在地の区分に応じ、次の提出場所で申請を受け付ける。

 ※関東地方整備局総務部経理調達課 〒231-8436 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎(電話045-211-7413)。

【申請書の入手方法】

◆「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」は、次に掲げる場所で有料にて交付する。

 <1>(社)関東建設弘済会 東京都千代田区大手町2-6-2 日本ビル6階(電話03-3279-8831)。

 <2>(社)関東建設弘済会さいたまセンター 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル8階(電話048-600-4131)。

 <3>(社)公共建築協会 東京都千代田区平河町1-7-20 辻田ビル4階(電話03-3234-6265)。

 <4>(財)港湾空港建設技術サービスセンター本部 千代田区霞が関3-3-1 尚友会館3階 電話03-3503-2081。

◆インターネットで申請をする者は、アドレスにアクセスし、16年11月1日から16年11月30日までにパスワードの請求手続を行い、入手したパスワードを用いて16年11月1日から17年1月14日までに申請用データの作成に必要な入力プログラムをダウンロードして得る。

 ただし、コンサル等の場合は、パスワードの請求手続にあたって、パスワード発行申請時に表示される「添付書類等届出書」を印刷したものに、提出方法に掲げる<1><5><6><7>の書類を添付し、次に郵送する。

 ※送付先=インターネット一元受付ヘルプデスク 〒330-9799 さいたま新都心郵便局留 関東地方整備局一元受付ヘルプデスク宛

【申請書の提出方法】

◆申請者(経常建設共同企業体の場合は代表者)は、持参又は郵送で「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」を提出するときは、申請書に次に掲げる書類を添付し、「参加資格決定通知書」を送付するための郵便切手を貼った指定の封筒とともに提出する。

◆申請書及び添付書類の提出部数は正・副各1部とし、「参加資格決定通知書」を送付するための郵便切手を貼った指定の封筒の提出部数は、申請しようとする部局の数と同数とする。

◆インターネットで申請をする者は、ダウンロードして得た入力プログラムを用いて作成した申請用データを、パスワードを入力して、送信する。ただし、建設工事の場合は、添付書類<4>を次にファックス送信する。

 ※送付先=インターネット一元受付ヘルプデスク FAX番号06-6942-1525。

◆建設工事の添付書類

 <1>営業所一覧表

 <2>申請者が経常建設共同企業体である場合は、共同企業体協定書の写し及び共同企業体等調書

 <3>業態調書

 <4>国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)のいずれか。

 <5>申請者が、その設立から建設工事の特別事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合(中小企業団体の組織に関する法律による)又は中小企業等協組法による企業組合であって、前回の特別事項の審査基準日以降に新たに組合員の加入があったときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類。

 <6>申請者が、その設立から建設工事の特別事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合は、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類。

 <7>建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知書(改正前の建設業法により申請者に通知された経営事項審査結果通知書が申請日の直近のものである場合は経営事項審査結果通知書)の写し。

 <8>申請者が合併新設会社又は合併存続会社で合併後5年未満の場合には当該事実を証明する書類。

◆測量及び建設コンサルタント等の添付書類

 <1>登録証明書等

 <2>測量等実績調書

 <3>技術者経歴書

 <4>営業所一覧表

 <5>登記簿謄本(法人の場合)

 <6>国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)のいずれか

 <7>財務諸表類

【建設工事の競争参加者の資格及びその審査】

 競争参加者の資格審査は、次の項目について点数を付し算定した総合数値をもって行う。希望工事種別ごとに、次に掲げる客観的事項の項目及び特別事項の項目について点数を付与する。

◆客観的事項

 <1>一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示に規定する当期営業年度開始日の直前2年又は3年の各営業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高<2>審査基準日において建設業に従事する職員で「技術職員」の希望工事種別ごとの数、又は客観的事項の審査基準日及び基準決算の前期末における許可を受けた建設業に従事する職員のうち希望工事種別ごとの技術職員の数の平均の数<3>告示第1第1号の2及び3、第2号並びに第4号に規定する項目。

◆特別事項

 <1>定期の資格審査を行う直前の10月1日(特別事項の審査基準日)の港湾工事用保有船舶能力(港湾土木工事及び港湾等しゅんせつ工事に限る)。

 <2>特別事項の審査基準日の前日までの2年間に完成した工事成績等。

【測量調査の競争参加者の資格及びその審査】

 次に掲げる客観的事項の項目及び特別事項の項目について点数を付与する。

◆客観的事項

 <1>申請しようとする日の直前の営業年度の終了日(測量等審査基準日)の直前2年の各事業(営業)年度の測量調査の年間平均実績高<2>測量等審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本額<3>測量等審査基準日の前日における事業に従事する職員の数<4>直前決算における流動比率<5>直前決算における自己資本固定比率<6>直前1年における総資本純利益率<7>測量等審査基準日までの営業年数。

◆特別事項

 特別事項の審査基準日の前日までの2年間に完成した測量調査の工事成績等。

【建設コンサル担当等の競争参加者の資格及びその審査】

 次に掲げる客観的事項の項目について点数を付与する。

 <1>測量等審査基準日の直前2年の各事業(営業)年度の建設コンサルタント等の年間平均実績高<2>直前決算における自己資本額<3>測量等審査基準日の前日における事業に従事する職員の数<4>直前決算における流動比率<5>測量等審査基準日までの営業年数。

【競争参加者の格付け】

◆空港等土木工事=<1>1250点以上…A<2>950点以上1250点未満…B<3>950点未満…C。

◆港湾土木工事=<1>1250点以上…A<2>950点以上1250点未満…B<3>950点未満…C。

◆港湾等しゅんせつ工事=<1>1050点以上…A<2>850点以上1050点未満…B<3>850点未満…C。

◆空港等舗装工事=<1>1100点以上…A<2>950点以上1100点未満…B<3>950点未満…C。

◆港湾等鋼構造物工事=<1>900点以上…A<2>900点未満…B。

◆測量調査=<1>150点以上…A<2>90点以上150点未満…B<3>90点未満…C。

◆建設コンサルタント等=<1>40点以上…A<2>10点以上40点未満…B。

【資格審査結果の通知】

 「一般競争(指名競争)参加資格決定通知書」により通知する。

【資格の有効期間】

 資格決定の日から平成19年3月31日まで。

【競争参加資格を有する者の名簿の閲覧場所】

 地方整備局の閲覧窓口とする。



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