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国土交通省

高架道路下占用基準を改正、店舗・事務所も可能に

2005/09/12 本社配信

 国土交通省は「高架道路下占用許可基準」を改正した。9日付で道路局長から各地方整備局長へ通達したほか、都道府県・政令市にも、参考配布している。今回の改正により許可基準が緩和され、事務所や店舗、倉庫の占用が可能になった。

 高架道路は、支柱によって支えられている特殊構造の道路。高速道路のほか、一般国道でも多く見られる。

 路面下の占用許可については、道路管理上の理由により「抑制の方針」(昭和40年8月25日の建設省道路局長通達)が取られており、事実上、広場、公園、駐車場、駐輪場などに限定され、今日に至っている。

 同省では、街づくりの観点から高架道路の路面下も含めた賑わい創出のニーズが高まっていることを背景に、これまで基準改正の検討を進めていた。

 新基準では占用物件の構造について▽橋脚の外側をこえてはならない▽耐火構造・そのほか火災により道路構造または交通に支障を及ぼさないと認められる構造▽天井は、原則として高架道路の桁下から1・5m以上空ける▽壁体は、原則として橋脚から1・5m以上空ける―などと定めている。

 なお住宅の占用については見送られており、今後も検討を行っていくもよう。



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