国土交通省は9日付で「総価契約単価合意方式の実施について」を各地方整備局に通達した。4月1日以降に入札公告するすべての直轄工事で適用する。設計変更金額の算定を円滑にする効果が期待される。また下請体制が変わるような新規工種が追加となった場合は、官積算を用いることが明確化された。
総価契約単価合意方式は、設計変更の円滑化のみならず、施工プロセスを通じた検査と連動した出来高部分払いの促進、工事進行基準への対応にも寄与する取り組みだ。
業界側は従来より、設計変更の際に「官積算のみを根拠になされる変更額の算定」に不満を持っていた。追加工種の数量変更で当初の落札率が乗じられた場合、低入札案件では赤字が拡大するという指摘もされている。
総価契約単価合意方式の適用により、あらかじめ受発注者双方で納得した単価を用いることで、変更金額の双務性を確保する狙いがある。
実施方法は、積算における階層のレベル4(細別)で、総価(落札額)の内訳として単価を個別に合意する。
ただ事務所発注工事に関しては、請負者の希望により、単価包括合意方式も可能とする。包括合意は落札率を用いるもので、基本的には現行の考え方と同じ。これは、請負者の手間を省く措置として設けた。
発注者側は官積算の単価をベースに「一定の範囲」(技術調査課)を持って受注者との単価合意に臨むが、双方の価格認識に隔たりがあり、協議開始から14日以内に単価合意が成立しなかった場合は、単価包括合意方式へとシフトする。
同省では近く、運用レベルの解説文(ガイドライン)を別途、整備局へ通知する。全面適用となることから、入札公告への記載などで、受注者側への周知徹底も図る。