県は4月1日以降の公告案件から、失格基準価格の算出にあたり、「平均値」と「標準偏差」を使用し「飛び抜けた入札価格」を除去するよう算定式を改定【2月11日付1面参照】するが、平均値と標準偏差の計算に用いる入札価格は予定価格の範囲内とすることを決めた。
制度設計時点では予定価格超過も含めすべての入札価格を計算対象とする方針だったが、地域を支える建設業・調査設計業両検討会議で異論が相次いだことなどを受けて再検討していた。
この改定は、建設工事と委託業務とも失格基準価格による失格者が増加傾向にあることから、これを抑止することが狙い。県の試算によると、昨年6、7月の入札案件を改定後の算定式に当てはめた場合、工事(389件)は失格基準価格による失格者の割合が27%から20%(1338者→983者)、業務(376件)は39%から29%(3464者→2516者)にそれぞれ減少する。