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千葉県建設産業団体連合会

舗装切断作業排水が産業廃棄物に/県建産連が構成団体に通知 積算基準の改定で県から要請、対応急ぐ

2012/10/11 日刊建設タイムズ

 「舗装の切断作業時に発生する排水の適正処理」について千葉県建設産業団体連合会(鈴木雅博会長)は、今月3日付で構成団体に通知した。県県土整備部技術管理課からの要請を受けてのもの。

 今月1日の積算基準の改定により、舗装切断作業の際の切断機から発生するブレード冷却水と切削粉が混じり合った排水については、水質汚濁の防止を図る観点から、標準として「排水吸引機能を有する切断機械等」により回収し、その排水については「産業廃棄物として適正処理する」ことが求められている。

 ただ、排水吸引機能を有する切断機の確保が困難な場合には、「当面の間は非吸引型の切断機を用いても良い」とするが、その間も「排水の回収及び運搬・処理」を適正に実施することは変わらない。

 対象工事の範囲は、県が発注する舗装切断作業を含む工事で、発注済み工事等においても変更協議等により対応し、今後の発注工事はすべて適用。これらの対象工事は、排水を産業廃棄物として適正に処理するよう発注図書に盛り込むほか、排水吸引機能を有する切断機械については、今月1日から「標機械」として計上する。

 排水処理に関する工事積算にあたっては、必要に応じて見積もり等により適正な工事費を計上。同じく排水の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの提出等を特記仕様書等に明記し、適正な現場管理を図るというもの。

 ちなみに、処分量の目安としては、アスファルト舗装版厚10cm以下で濁水処分量0.0017立方m/m、同じく10cmを超え20cm以下で0.0027立方m/m、20cmを超え30cm以下で0.0037立方m/m、30cmを超え40cm以下で0.0047立方m/mを処分量の算定条件とする。

 その他の事項としては、千葉県以外の者が施工する占用工事等についても排水の適正な回収及び運搬・処理を実施。また、空冷式等の排水が生じない工法を採用する場合は、排水と同様に吸引装置の併用など粉塵の飛散防止対策を施すとともに、収集した粉塵については、適正な運搬・処理を実施する。


 県に説明会の開催要望へ

 これらの「舗装の切断作業時に発生する排水の適正処理」に向けて県建産連では、今後、県による説明会の開催を求め、会員に広く周知していく考え。


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