国土交通省は開会中の第186回通常国会に「建設業法等の一部を改正する法律案」を提出する。3月上旬の提出を予定しており、18日現在、詳細は明らかになっていない。ただ先月開かれた中建審・社整審基本問題小委員会のとりまとめ資料などから、改正の方向性は見通すことができる。キーワードは施工体制台帳、工事費内訳書、暴力団排除だ。
施工体制台帳については、公共工事の受注者が金額にかかわらず作成し、発注者へ提出することとする。
現行では建設業法第24条の7において、下請契約の総額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる場合に作成を義務付けているところだが、対象を拡大する。
近年増加している維持修繕などの小規模工事も含めて施工体制の把握を徹底し、手抜き工事や一括下請を防止する狙いがある。
また応札者からの工事費内訳書提出は、現行で努力義務事項となっているものを、義務付けに変更するもの。見積もり能力のない企業を排除し、ダンピングを防止する。また談合防止の観点から確認する目的もある。
このほか不良不適格業者の排除を徹底するため、暴力団員であることなどを建設業許可の欠格要件と取り消し事由に追加する。連動した取り組みとして、公共工事の発注者は、受注者が暴力団員であることが判明した場合、許可行政庁へ通知する。
これらのほか、建設業の業種区分に「解体工事」を新設し、全29業種とすることも改正案に含まれる。