県技術管理室は、現場代理人の業務を一時的に代行する『代行者』を置くことができる取り組みを行う。これにより、現場常駐が義務付けられている現場代理人は、養育中の児童の病気など家庭の事情でも一時的に離れることが可能となる。担い手確保の一環として、若手・女性技術者が安心して働ける環境を整えるもの。
代行者の条件は▽営業所の専任技術者でない▽他工事の専任の主任(監理)技術者または現場代理人でない▽受注者と直接かつ恒常的な雇用関係を確認できる▽現場の運営、取り締まりに支障がない‐以上すべての条件に該当することが条件。また代行理由は①養育中の児童や被介護者の病気やけが②その他、社会通念上やむを得ないと認められる事情‐の際となる。
代行者は原則として現場に駐在する。代行期間は1週間以内とするが、回数制限は無し。ただし工期3分の1を越える場合は現場代理人を交代することが求められる。