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国土交通省

【跨線橋の維持・修繕】道路管理者と鉄道事業者で協議を

2016/09/21 本社配信

 国土交通省は、跨線橋の維持・修繕を効率的に行うため、道路法施行規則の一部を改正する。跨線橋で計画的な維持や修繕が図られるように、道路管理者が鉄道・運輸機構、鉄道事業者などと協議し、あらかじめ跨線橋の維持、修繕方法を定めておくべき旨を必要な事項として追加する。改正省令案は10月公布、12月の施行を予定している。

 跨線橋については、これまでの点検の結果、早期に措置を講じるべき状態と判定された橋梁の割合が22%となったことが判明している。これは橋梁全体における割合と比較して高い水準であり、第三者被害を予防し、鉄道の安全性を確保する観点から、早期の対応が必要となっている。

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